知的財産/商標登録、保護サービス/上海商標登録代理/商標登録のプロセス/特許出願
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サービス内容

知的財産権

知的財産権はどこまで有効活用していますか?悪用の危険性はないですか?

知的財産

商標登録、保護関連サービス

商標登録の目的とは

  1. 中国で他者が同一商標使用できないため、自社商品の品質、信用、維持できる。
  2. 自社の商標専用権を有する。

サービス内容

商標登録出願
異議申立の答弁
異議申立・答弁
商標権者の移転登録申請その他各種登録申請
取り消し審判
優先権証明書の発行申請
不使用登録商標取消請求の答弁
異議申立
出願人名義変更届その他の各種変更届
異議裁定不服審判
登録商標の放棄の登録申請
不使用登録商標取消審判
著名商標の認定申請
商標権存続期間更新登録申請
拒絶査定不服審判
商標権ライセンス契約の登録申請
取消決定不服審判
商標登録証の再発行申請
商標評審委員会の決定または裁定に対する不服訴訟
商標調査
文字商標(中国語)調査
文字商標(外国語)調査
図形商標調査
商標権者情報調査
商標使用状況調査
商標権侵害調査
商標権侵害事件に関するコンサルティング及び法的措置(刑事事件の代理を除く)

商標コンサル

お客様の商標戦略を、日本と中国の双方から一貫したサービスにより、よりスマートに、よりスムーズで適切な商標権確保のお手伝いをしたいと願っています。
スウィングバイ上海の商標登録代行の特徴
商標登録の基本プロセス
商品登記の必要な資料
登記できない商品名称の種類
「商標代理委託書」の見本

スウィングバイ上海の商標登録代行の特徴

  • 豊かな日中経済のコンサルティング経験
  • 緻密なプロセス
  • 高い登録効率
  • 丁寧な業務態度
  • 誠実と信用
  • 法律に忠実
  • 日本語で対応可能

商標登録の基本プロセス

商標登録の基本プロセス
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商標登録の詳細プロセス

商標登録の詳細プロセス
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商品登記の必要な資料

申請登録の時

商標登録申請書」(インタネットでダウンロードできる)( 「商標登録申請書」は中国語を使用しなければいけない。 「商標登録申請書」 は印刷版を使わなければならない。申請者の法人印(会社印)を使わなければならない。)

商標絵柄は6枚。(申請書の裏は1枚を貼って、5枚を提出)、絵柄が明瞭であることを要求して、規格は5CM*5CM以上10CM*10CM以下。色を指定する場合、着色絵柄を1枚貼って、着色絵柄を5枚提出して、モノクロの絵柄を1枚添える。
申請者の営業許可証の謄本
商標代理委託書(この委託書は代理内容と権限ばかりでなく、委託者の国籍も明らかに記載しなければいけない。もし委託書は外国語で書けば、中国語訳本があることを添えなければいけない。もし商標登録申請者は外国企業なら、企業の総裁は字を調印する;もし商標登録申請者は外国人なら、この外国人から字を調印する。)
登記申請する商標は人物肖像なら、公証した、肖像権人がこの肖像を商標登記することができるという声明書類を添える
参考資料:「商標登録申請書」の見本

登記できない商品名称の種類

商標法の第十条は規定:
下記の標識は商標として使用してはいけない:
中華人民共和国国家の名称、国旗、国章、軍旗、勲章と同じ或は似てること、および中央国家機関の所在地の特定場所の名称或はシンボル的な建築物の名称、図形と同じなこと;
外国国家の名称、国旗、国章、軍旗と同じ或は似ていること、ただしこの国の政府の同意の場合を除く;
政府間国際組織の名称、旗幟、マークと同じ或は似ていること、ただし当該の組織によって同意すること或は公衆を誘導しにくいことを除く;
実施コントロールを表明する、保証を与えられる政府標識、検証印と同じ或は似ていること、ただし授権なことを除く;
“赤十字”、“赤い三日月”の名称、標識と同じ或は似ていること;
民族の差別性を持っていること;
宣伝を誇張すると欺瞞性を持っていること;
社会主義の道徳風潮に有害する或はその他の不良な影響があること。

商標法の第十一条は規定:

下記の標識は商標として登録してはいけない:
本商品の通用名称、図形、型番のだけがあること;
直接的に商品の品質、主要な原料、機能、用途、重さ、数量およびその他の特徴のだけを表すこと;
著しい特徴に不足すること。

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「商標代理委託書」の見本

商標代行の委託書
わが会社                  国籍で、         の国の法律に従って成立しました。
             に委託して         商標の以下の○形がある部分を代行して頂きます。
□商標登録の申請
□商標異議の申請
□商標の申請者/登録人の名義/住所の変更申請
□商品の削減/サービス項目の申請
□商標の代理人の変更申請
□商標の訂正申請/登録事項の申請
□譲渡申請/商標の登録申請
□商標延長の登録申請
□連続3年間、使用しなかった登録商標の取り消す申請
□商標の取り消す申請
□登録人の死亡/商標を取り消す停止申請
□商標の変更/譲渡/延長の再申請
□商標の登録証明書の再申請
□商標証明の申請を提供
□優先権証明ファイルの申請を提供
□商標使用を許可する契約書の記録に載せる申請
□商標使用を許可する契約書の記録に載せることの変更/期限前の停止申請
□商標の専用権の抵当申請
□商標登録申請の撤回
□商標異議申請の撤回
□商標審議の事柄
□その他
依頼人                       
アドレス                (印)
連絡人                電話番号
郵便番号               年 月 日
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商標代理に関する料金表(例)

T 申請 代理費
(日本円)
代理費
(中国元)
1 登録申請    
a)区分数1 70,000 5,000
b)区分数2以上(2を含む同時提出)
注:指定商品10個以上(10を除き)の場合、1個ごとに官費100元追加
63,000 4,500
2 団体商標登録申請 98,000 7,000
3 証明商標登録申請 98,000 7,000
4 優先権出張 23,800 1,700
5 優先権書類の追加 19,600 1,400
6 取下げの申請 25,200 1,800
7 権利抹消の申請 35,000 2,500
8 期間延長の申請 98,000 7,000
9 期間延長滞納費の納付 35,000 2,500
10 登録権利譲渡の申請 56,000 4,000
11 登録人名義/住所の変更 49,000 3,500
12 実施許諾契約の届出 42,000* 3,000*
13 実施許諾契約内容の変更/早期中止 35,000 2,500
14 三年不使用登録取消の申請 42,000 3,000
15 三年不使用登録取消の答弁 56,000 4,000
16 特許、実用新案意匠登録    
注:レートは当期相場に準じます。(1元=14円)
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特許出願

特許中国への出願

特許出願
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